手形・小切手の全面的な電子化に係る対応について

手形・小切手を振出されるお客さま(支払側)

Q1 2026年10月1日以降に手形・小切手を振出した場合はどうなりますか?
A1 当行の手形・小切手を2026年10月1日以降に振出した場合は、当座勘定からお支払いいたしません。
また、電子交換所経由で呈示された場合も決済されず、不渡りとなります。
受取人・持参人が資金化できないため、ご注意ください。
なお、振出日の記載のない(白地)手形・小切手も同様の取り扱いとなります。
Q2 振出した小切手を取引先に引渡すことなく、自社で当座預金口座からの支払のみで利用している。電子交換所を経由しないので、支払対応をして欲しい。
A2 電子交換所を経由しない場合であっても、2026年10月1日以降に振出した小切手は、当座勘定からお支払いいたしません。
当座預金口座からの出金については、「当座預金払戻請求書」および「EBサービスによるお振込」等のサービスをご利用ください。
Q3 2026年10月1日以降、取引先への支払方法はどうすればよいのか?
A3 「EBサービスによるお振込」、あるいは「でんさい」サービスを利用した電子的決済手段にてお支払お願いいたします。
詳しくは、お取引営業店窓口へご相談ください。
Q4 未使用分の手形・小切手はどうすればよいのか?
A4 2026年10月1日以降に振出される手形・小切手は、当座勘定からお支払いいたしません。
当行で未使用分の手形・小切手は回収いたしませんので、お客様にて廃棄頂きますようお願いいたします。
Q5 他行も最終振出期限を設定しているのか?
A5 一般社団法人全国銀行協会のホームページ内に、他行が設定している最終振出期限の一覧が掲載されておりますので、ご確認願います。

一般社団法人全国銀行協会HP 金融機関における手形・小切手の最終振出期限一覧

手形・小切手を振出されるお客さま(受手側)

Q1 2026年10月1日以降に、当行(青森みちのく銀行)が支払地の手形・小切手を受け取った場合はどうなりますか?
A1 振出日が2026年9月30日までの小切手の場合、呈示期間内(振出日の翌日から10日間)であれば受付できます。
振出日が2026年9月30日までの手形の場合、支払期日が2027年3月31日までの手形であれば受付できます。
Q2 2026年10月1日以降に、他行が支払地の手形・小切手を受け取った場合はどうなりますか?
A2 振出日が2026年9月30日までの手形の場合、支払期日が2027年3月31日までの手形であれば受付できます。
他行が支払地の小切手および、振出日が2026年10月以降の手形の場合は受付できません。

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