2025.09.10
  • 商品サービスについてのお知らせ

当座預金払戻請求書の取扱開始と当座勘定規定の改定について

 株式会社青森みちのく銀行では、「手形・小切手機能の全面的な電子化」に向け、2025年10月1日付で下記のとおり「当座預金払戻請求書」による当座勘定からの払戻しの取扱いを開始いたしますのでご案内申し上げます。
 また、取扱開始にあたり当座勘定規定を改定いたしますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
 当行では、今後も金融サービスの向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.当座預金払戻請求書について

1冊50枚の冊子で発行し、発行手数料として1冊2,200円(消費税込)を申し受けます。

2.取扱開始日

2025年10月1日(水)

3. ご利用方法

払戻請求書に所定事項(日付、おなまえ、金額)を記入し、届出印を押印のうえ窓口にご用命ください。

留意事項

  • 口座開設店に限り受付させていただきます。
  • 小切手振出しのように第三者への譲渡はできませんのでご注意ください。
  • お持ちの小切手は引き続きご利用いただけます。

4. 改定する規定

当座勘定規定(一般用)、当座勘定規定(ホームチェック)
※ いずれも新規取扱いは停止しております。

5. 改定内容

(1)当座勘定規定(一般用)

当座勘定規定(一般用)の改定内容は以下のとおりです。

改定前 改定後
第8条(手形、小切手の支払)
(1)(2) (記載省略)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
第8条(手形、小切手の支払)
(1)(2) (記載省略)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
(4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。この求めに応じない場合は払戻しを行わないことがあります。

第13条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
(2)(記載省略) 

第13条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。  
(2)(記載省略) 
第17条(印鑑照合等)
(1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。  
(2)(3)(記載省略)
第17条(印鑑照合等)
(1)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。  
(2)(3)(記載省略)

※下線部分が改定箇所

(2)当座勘定規定(ホームチェック)

当座勘定規定(ホームチェック)の改定内容は以下のとおりです。

改定前 改定後
第8条(手形、小切手の支払)  
(1)(2) (記載省略)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用してください。 
第8条(手形、小切手の支払)
(1)(2) (記載省略)
(3)当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。
(4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。この求めに応じない場合は払戻しを行わないことがあります。
第13条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。  
(2)(記載省略)  
第13条(手数料等の引落し)
(1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。  
(2)(記載省略) 
第17条(署名鑑照合等) 
(1)小切手、手形または諸届け書類に記載された署名を、届出の署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その小切手、手形、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)(3)(記載省略)
第17条(署名鑑照合等)
(1)小切手、手形、払戻請求書または諸届け書類に記載された署名を、届出の署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その小切手、手形、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)(3)(記載省略)

※下線部分が改定箇所

以 上




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