2025.11.20
  • 投資信託のお知らせ

投資信託・公共債に関する郵便物不着時のお取引制限のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」ならびに当行の規定に基づき、投資信託・公共債取引においてお客さまにお送りした取引残高報告書等の郵便物が住所不明等で郵便返戻となった場合、「新住所」への変更手続が完了するまで以下のお取引を制限させていただきます。
当行にお届けの住所が現在の住所と相違しているお客さまは、すみやかに住所変更手続をお願いいたします。

1.制限対象

当行窓口およびインターネットバンキングで行う以下のお取引

  1. 投資信託の購入・解約
  2. 積立投信の新規契約・変更・廃止
    ※すでにご契約いただいている積立投信の購入分は対象外です
  3. 投資信託の各種照会(インターネットバンキングのみ)
  4. 公共債の購入・買取

2.実施日

2025年12月15日(月)

3.ご留意事項

  1. インターネット投資信託サービスをご利用のお客さまが一定期間住所変更手続きをされなかった場合は、インターネット投資信託サービスを解約いたします。(投資信託サービス以外のサービスは解約されません)
  2. 郵便物につきましては、郵便にかかる諸事情等から誤って「住所不明扱い」等で不着となる可能性があります。当行にお届けの住所に変更がないにもかかわらず、投資信託・公共債のお取引が制限されたお客さまは、お手数をおかけしますが、投資信託・公共債のお取引店までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

以上

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