2026.01.29
  • ニュースリリース

手形・小切手の全面的な電子化に向けた「手形・小切手の最終振出期限の設定」等について

 株式会社青森みちのく銀行では、政府・産業界・金融界が一丸となって取り組んでいる「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた対応の一環として、下記のとおり「手形・小切手の最終振出期限の設定」等を実施することといたしました。
 また、本件の設定を受け、2026年10月1日(木)付で各種規定を改定しますので、併せてお知らせいたします。
 なお、手形・小切手の電子化に伴う代替サービスとして、「でんさいネットサービス」やインターネットバンキングによるお振込等をご用意しております。これらの電子決済手段への移行についてご理解賜りますようお願い申し上げます。
 当行では、今後ともお客さまの多様なニーズに対応すべく、各種サービスの充実に努めてまいります。

1.手形・小切手の最終振出期限の設定等について

(1)実施内容

①手形・小切手の最終振出期限の設定

  • 実施日以降に振り出された当行の手形・小切手は決済されません。
    ※最終振出期限 2026年9月30日(水)
  • 2026年10月1日(木)以降に振り出されたもの、または振出日の記載がないものを呈示された場合は、当行の判断により支払を拒絶することができるものとします。

②他行を支払地とする手形・小切手の入金受付停止

実施日以降、他行を支払地とする手形・小切手の入金受付を終了します。
※ 実施日以降は、他行(支払銀行)へのご呈示が必要となります。

③自己宛小切手の発行受付終了

2026年9月30日(水)をもって自己宛小切手(銀行振出小切手)の発行を終了します。

(2) 実施日

2026年10月1日(木)

(3)手形・小切手に関するスケジュール

①手形・小切手をお支払いに利用されているお客さま

2026年9月30日まで 2026年10月1日より 
発行 手形帳・小切手帳の発行受付不可(2026年4月1日より)
振出 振出可 振出不可

②手形・小切手をお受取りされているお客さま

支払地 2026年9月30日まで  2026年10月1日より 
入 金 当行 入金可( 振出日が2026年9月30日までの小切手 )
他行 入金可

入金不可
※ 他行(支払銀行)への呈示が必要となります

取 立 当行 取立可
※ 支払期日が2027年3月31日まで、かつ、振出日が2026年9月30日までのものに限ります
他行 取立可
※ 支払期日が2027年3月31日までのもの
 ただし、他行(支払銀行)が振出期限を設定している場合、決済されない可能性があります

※ 手形・小切手に係る今後のスケジュール詳細につきましては、【別紙1】手形・小切手の電子化スケジュールをご参照ください。

(4)手形・小切手の電子化に伴う代替サービスについて

紙の手形・小切手に代わる決済手段として、電子記録債権(でんさいネットサービス)やインターネットバンキングをご利用いただくことで現物紛失リスクの低減に加え、印紙税、郵送料等の費用負担および押印・発送・保管にかかる事務負担の軽減を実現できます。


2.本件に係る各種規定改定について

(1) 改定の対象となる規定

  1. 預金共通規定
  2. 当座勘定規定(一般用)
  3. 当座勘定規定(専用約束手形用)
  4. 当座勘定規定(ホームチェック用)
  5. 代金取立規定
  6.  小切手用法
  7. 約束手形用法
  8. 為替手形用法

(2)改定内容

  1. 他行を支払地とする手形・小切手の入金不可
  2. 最終振出日期限経過後に振出した場合、当座勘定からの支払不可
  3. 振出日の記載がない場合の支払いを拒絶することができる 等

(3)改定日

2026年10月1日(木)

※改定内容(新旧対比)および改定後の規定はこちらをご参照ください。

【別紙2】各種規定の改定内容

【別紙3】預金共通規定

【別紙4】当座勘定規定(一般用)

【別紙5】当座勘定規定(専用約束手形口用)

【別紙6】当座勘定規定(ホームチェック用)

【別紙7】代金取立規定

【別紙8】小切手用法

【別紙9】約束手形用法

【別紙10】為替手形用法

以上

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